医師の不足が大きな問題となっている中、特に産科・小児科など特定の診療科における医師の確保が全国的に喫緊の課題となっています。
とりわけ産科については、地域によって産科医の確保が困難となり、分娩取扱医療機関が減少するなど、県内の地域医療提供体制に支障が生じてきています。
こうした県民生活に不安をもたらす現状に早急に対応して、安定した地域の医療サービス体制を確保するため、医師の確保に向けた取り組みを推進していきま す。
1.医師の確保・増加
・ 産科を志望する臨床研修医を確保するために、県内の医師養成機関である4 大学(横浜市立大学、北里大学、聖マリアンナ医科大学、東海大学)との連携 共同により魅力ある研修プログラム等を検討します。
・ 出産・育児等により離退職した産科医師の再就業を支援するため、就業先を 紹介する医師バンクを設置するとともに、復帰のための臨床研修を実施します。
・ 県内における医師数の増加のため、大学医学部の定員増とその県内定着につい て、県内大学と協力して取り組みます。
2.既存の医療資源の有効活用
・ 医療関係者、住民、行政等により、地域における産科医療等を確保するた め、地域内診療所と病院との連携や医療資源の集約化・重点化など、地域の実情に応じた方策等を検討して行きます。
将来県内の医療機関において産科等を担当する医師の育成と確保を図り、県民の皆様が安心して子どもを生み育てることのできる周産期医療の提供体制を確保するため、神奈川県産科等医師修学資金貸付制度を創設しました。
1.貸付対象者
将来県内の医療機関において、一定期間以上、産科等(産科(産科の診療を行う産婦人科を含む。)、小児科、麻酔科及び外科)を担当する医師の業務に従事することを条件とした、横浜市立大学医学部の「神奈川県指定診療科枠(5名)」に入学された方。
※ 「神奈川県指定診療科枠」の入学者の方は、この修学資金の貸付けを受けていただくことが条件となっています。
2.貸与人員及び貸付期間
大学1年次から6年次までの6年間
3.貸付方法
原則、毎月貸付けを行います。
4.貸付金
横浜市立大学の学費及び生活費相当額(詳しくは神奈川県産科等医師修学資金貸付条例第5条別表をご覧ください)
5.返還免除
大学卒業後直ちに臨床研修を受け、特定期間(臨床研修を除く9年間)以上、指定病院(県内病院のうち、県が指定する病院)の指定診療科(産科等のうち、大学5年次に県が指定する診療科)の業務に継続して従事したときは、修学資金の返還の債務を免除します。
※ 返還免除に該当しなくなった場合には、原則1月以内に貸付けを受けた修学資金に利息(年10%)を付した額を返還していただきます。
6.指定診療科・指定病院について
【指定診療科】
大学5年次終了時に、県内医療の状況、学生本人の特性(希望、能力、適性)、大学の意見を総合的に勘案して、産科(産科の診療を行う産婦人科を含む。)小児科、麻酔科及び外科の中から県が指定します。
【指定病院】
臨床研修修了時に、神奈川県医療対策協議会(*)において協議のうえ、県内医療機関の中から勤務していただく病院を県が指定します。
なお、指定する病院は、医師が不足している地域における中核的、かつ、勤務体制の整っている病院を想定しています(県立病院に限るものではありません)。また、指定後は9年間同一の指定病院に勤務していただくとは限らず、県内医療の状況をみながら、いくつかの病院に勤務していただく場合もあります。
(*) 神奈川県医療対策協議会とは、神奈川県における医師確保対策に関する事項等について協議するために設置したもので、社団法人神奈川県医師会等医療関係団体や医師の養成を行う県内大学、県内医療機関、住民代表者などにより構成されています。
詳細については、以下のリーフレット等をご参照下さい。
○リーフレット「神奈川県産科等医師修学資金貸付制度のご案内-かながわで医師になろう-」
(リーフレット表面(PDF版(3.9MB))/リーフレット裏面(PDF版(2.48MB))
○「神奈川県産科等医師修学資金貸付条例」(PDF版/HTML版)
○「神奈川県産科等医師修学資金貸付条例施行規則」(PDF版/テキスト版)
7.関連リンク
横浜市立大学医学部医学科
8.問合せ先
神奈川県保健福祉部医療課医師確保対策担当
〒231-8588 横浜市中区日本大通1
電話(045)210-4877 ファックス(045)210-8856
将来、県内の地域医療を担う医師の育成と確保を図るため、神奈川県地域医療医師修学資金貸付制度を創設しました。
1.貸付対象者
聖マリアンナ医科大学に入学された方で、将来県内の医療機関において、一定期間以上、産科(産科の診療を行う産婦人科を含む。)、小児科、麻酔科、外科、内科又は救急科(以下「地域医療関連診療科」という。)を担当する医師の業務に従事する意思を有する方
2.貸与人員及び貸付期間
入学者のうち5名に、大学1年次から6年次までの6年間、修学資金が貸付けられます。
3.貸付方法
神奈川県から原則、毎月貸付けが行われます。
4.貸付金
月額10万円
5.返還免除
大学卒業後直ちに臨床研修を受け、特定期間(臨床研修を除く9年間)以上、指定医療機関(県内の医療機関のうち、県が指定する病院又は診療所)の指定診療科(地域医療関連診療科のうち、大学5年次に県が指定する診療科)の業務に継続して従事したときは、修学資金の返還の債務を免除します。
※ 返還免除に該当しなくなった場合には、原則1月以内に貸付けを受けた修学資金に利息(年10%)を付した額を返還していただきます。
6.指定診療科・指定病院について
【指定診療科】
大学5年次終了時に、県内医療の状況、学生本人の特性(希望、能力、適性)、大学の意見を総合的に勘案して、地域医療関連診療科の中から県が指定します。
【指定病院】
臨床研修修了時に、神奈川県医療対策協議会(*)において協議のうえ、県内医療機関の中から勤務していただく医療機関を県が指定します。
なお、指定する医療機関は、医師が不足している地域の病院又は診療所を想定しています(県立病院に限るものではありません)。また、指定後は9年間同一の指定医療機関に勤務していただくとは限らず、県内医療の状況をみながら、いくつかの医療機関に勤務していただく場合もあります。
(*) 神奈川県医療対策協議会とは、神奈川県における医師確保対策に関する事項等について協議するために設置したもので、社団法人神奈川県医師会等医療関係団体や医師の養成を行う県内大学、県内医療機関、住民代表者などにより構成されています。
制度の概要
○「神奈川県地域医療医師修学資金貸付条例の概要」 概要
○「神奈川県地域医療医師修学資金貸付条例」 条例
○「神奈川県地域医療医師修学資金貸付条例施行規則」 規則
7.関連リンク
聖マリアンナ医科大学
8.問合せ先
神奈川県保健福祉局保健医療部医療課地域医療・医師確保対策グループ
〒231-8588 横浜市中区日本大通1
電話(045)210-4877 ファックス(045)210-8856